マンション買うべき!お金がもらえるほどの住宅ローンは低金利

マンション購入推奨

どうも鈴木テツです。

 

今は低金利と言われています。

というかマイナス金利の時代です。

 

お金を借りたらお金がもらえるという狂った時代です。

とはいえ、一般市民が銀行から借りたらお金がもらえるようなレベルまでは狂っていません。

きっちり利息を取られます。

 

ですが、住宅ローンについては1%を切る水準でお金を借りることが出来るほど低金利になってきています。

 

それに加えて住宅ローンを組むと、借りた額の1%お金が返ってくる税制優遇制度があります。

 

つまりこれらの組み合わせにより、実質マイナス金利のような、借りたらお金をもらえることが起こり得ます。

 

ちなみにぼくもマンションを購入するにあたって、この制度によるメリットを享受しております。

 

住宅の購入や賃貸の購入を検討されている方、または購入するにあたってローンを組もうか考えている人は参考にしてみて下さい。

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そのスキームは住宅借入金等特別控除+低金利

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

国税庁HPより

要は住宅ローン残高に応じて一定の所得税を還付しますよーという制度です。

 

その金額が1%です。借りた金額に対して1%の所得税が返金されます。

 

つまり住宅ローンの金利が1%以下ならば、支払った金利よりも返ってくる所得税の方が多いので、実質お金をもらいながら、借金しているようなものなのです。

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具体的にぼく鈴木テツの事例

具体的にぼくの事例を紹介します。

 

尚、住宅借入金等特別控除の制度は、国税庁のHPを見てもらえばわかる通り、結構な頻度で更新されていますので注意が必要です。

 

あくまでぼくが購入した【2014年1月1日から2019年9月30日】に適用される住宅借入金等特別控除を前提にした事例になります。

 

【条件】

ローン残高 約8,000万円
購入物件は認定長期優良住宅 10年間毎年5,000万円までの住宅ローン残高×1%=50万円の所得税控除あり。
金利率 変動金利で0.35%
融資手数料 1.62%

 

ざっくり計算しても以下のように儲かります。

 

まず、8,000万円借りるときに手数料として130万円取られます。(130万円=8,000万円×1.62%)

 

借りた後、10年間で金利を280万円払います。(280万円=8,000万円×0.35%×10年間)

 

でも10年間で所得税が500万円もどってきます。(500万円=5,000万円×1%×10年間)

 

よって500万円‐130万円-280万円=90万円お得です。

 

10年間で90万円ですので、8,000万円の借金しながら1か月あたり7,500円を貰っているイメージです。

 

実際には返済によって元本が減りますので金利負担の280万円の部分はもう少し減ります。

つまりメリットは90万円以上になりますね。

 

というわけでお金を借りていることでメリットが出ているわけなので、ぼくは頭金なしのフルローンです。

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金利が上がったら赤字になるじゃないか!という反論に対して

金利が1%以上になったら、この逆ザヤはなくなるじゃないか!危うすぎる!という反論がありそうですが、それに対しては「その通り」としか言えません。

 

ですが金利だけでなく、変動なんてあらゆるものに起こります。そしてそれは誰にもわかりません。

 

金利もわからん、住宅の価格もわからん、税制もわからん、自分の収入もわからん、人生もわからん。

 

誰も何もわからんですよね。

 

でも確実に言えることは、「今」はそうゆう税制があり、低金利があるから、メリットがある、ということです。

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【結論】金がもらえるうちに買いましょう

先のことはわからないので、まずは目先の事実としてお金がもらえるわけですので、これを取りに行きましょう。

 

変動リスクに目を向け過ぎて、目の前のメリットを取りこぼしてしまうことの方がリスクだとぼくは考えます。

 

尚、今回紹介した事例は、あくまでぼくが購入した【2014年1月1日から2019年9月30日】に適用される住宅借入金等特別控除を前提にした事例になります。

またこの控除の適用を受けるには条件もありますので、しっかりと調べた上で、判断されますようお願いします。

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